デンマークは移民にとってかなり住みやすい国だ。 しかしそれはともかく、移民の中にはデンマークに短期間滞在してから他の国に移る人もいる。
デンマークから移住する理由は人によって異なるが、より良い機会を求める、転勤、デンマーク語の習得に対応できない、文化に溶け込めないなどが多い。
しかし、デンマークを離れる動機が何であれ、デンマークに住んだことのある人々にとって常に際立っていることがある。 どういうわけか、デンマークに住んでいると、魔法のように誰にでも幸運がふりかかる。
デンマークから他国へ移住するメリット
混乱を避けるため、正しい書類を所持していれば、世界のどの地域からどの国へ移住することも可能である。 しかし、入国審査に関わるプロセスや身元調査、入国希望者に対する配慮は、多くの場合、その人が以前どこに住んでいたかによって決定される。
世界中を旅したことのある人なら、”以前に住んだことのある国はどこですか?”という質問、あるいは同じ質問の変種によく出会う。 この質問の答えは、あなたがどれだけ社会化されているか、どの社会があなたを人間として育てることができたかを評価するために使われる。
デンマークが世界の国々の中で上位に位置するのは明らかだ。 この国は、人々が法律を尊重し、礼儀正しく振る舞い、懸命に働くという成功した社会システムを育んでいるだけではない。 それがデンマークの社会システムなのだ。
あなたがデンマークに住んでいたことを移民局に伝えた瞬間から、移民局はすでにあなたが移住先の国で生活できるかどうかについて肯定的な判断を下し始めているのだ。
デンマークから渡航先に到着した際も、デンマークに住んでいたことを明かせば、現地の人はあなたをより良く扱ってくれるだろう。 気味が悪いとは思うが、これが現実だ。 デンマークという国には、移民としての生活を容易にする高級ブランドがある。
デンマークからの移転のしやすさ
デンマークは国際社会における自らの立場を尊重する国である。 資格のある人々は国境を自由に出入りできる。 したがって、一度デンマークに住めば、他国への転勤も問題ない。
デンマークから他国へ移住する場合、必要なことは移住先の国によって異なる。 ほとんどの場合、デンマークからEU域内の他国への移転は難しくないはずだ。
EUの他の国で新しい家を手に入れるつもりなら、EUのすべての国がそこに住んでいた人の情報を共有しているので、過剰な身元調査の心配はない。
デンマークから他国へ移住する際にもう一つ重要なことは、移住申請時にデンマークでどのようなステータスを保持しているかということです。 要するに、 デンマークの市民権を持つ人は、永住権、一時居住権、短期滞在ビザしか持っていない人とは異なる扱いを受けるということだ。
デンマークは小さな国で、大使館を置いている国はほとんどない。 つまり、デンマークから他の国へ出国する場合は、その国の最寄りの大使館(ドイツ、スウェーデン、またはその他の国)に行かなければならない。
デンマークからの移転プロセス
デンマークを離れるのが簡単で便利だと言うと、今日起きて荷物をまとめ、近くの空港で次のフライトに急いで乗ればいいという間違ったシグナルを送るかもしれない。 いや、そこから離れるんだ。 デンマークを発つ前にしておくことがいくつかある。
デンマークは社会制度を採用しており、その時点で国内に居住するすべての人が個別の市民登録番号(CPR)を持っている。 このCPRは、デンマークでの生活のあらゆる面に関連している。 その結果、デンマークから移住する人は、市民登録から抜け出し、CPRに関連するあらゆる面を更新しなければならない。
デンマークでCPRを取得している限り、短期間の休暇を除いて、出国する際には常に当局に報告する義務がある。
デンマーク出国時の登録抹消
あなたは常に、デンマークからの出国に関する情報を適時に提供し、当局があなたの所在を把握できるようにする市民的義務を負っています。 ご存知のように、デンマーク当局は出入国する者に対し、その所在をきちんと記録することを義務づけている。
出国を当局に届け出る期限は決まっている。 デンマークからの転居を当局に知らせなかった者は、1000デンマーククローネ(2020年)以下の罰金に処される。
デンマークからの移転計画を当局に知らせることができます。
できる:
- デンマーク出発の4週間前(28日前)または
- 出発日の5日後まで
デンマークからの出国を報告しなければならない条件
変に聞こえるかもしれないが、デンマークは自由に出入りできる普通のキッチンではない。 この国の社会制度上、出入国は厳格な仕組みになっている。 一人の人間として、自分の役割を果たすだけで、何も問題は起きない。
デンマークの法律では、主に2つの状況で出国届を提出しなければならない。
- 6ヶ月以上国外に滞在する場合
- 不在期間が6ヶ月未満で、不在中に住居を転貸または賃貸する場合。